ジェネリック医薬品と代替調剤・一般名処方
医者が処方を指示した医薬品について、薬剤師がそれに代わるものを調剤することは、本来は認められていません。薬剤師法23条においても「薬剤師は医師の処方箋によらなければ、調剤してはならない」とあります。
しかし2006年と2008年に処方箋の記載変更が施行され、現在では、代替調剤というものが認められています。医師がブランド名で処方したものを薬局でジェネリック医薬品に変えることができるようになったのです。ただし制限があって、医師がジェネリック医薬品への変更ができるとしたものに限られます。この場合、患者との同意も必要になります。
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(C) 2008 ジェネリック医薬品(後発医薬品)をもっとよく知ろう