ジェネリック医薬品と代替調剤・一般名処方
医者が処方を指示した医薬品について、薬剤師がそれに代わるものを調剤することは、本来は認められていません。薬剤師法23条においても「薬剤師は医師の処方箋によらなければ、調剤してはならない」とあります。
しかし2006年と2008年に処方箋の記載変更が施行され、現在では、代替調剤というものが認められています。医師がブランド名で処方したものを薬局でジェネリック医薬品に変えることができるようになったのです。ただし制限があって、医師がジェネリック医薬品への変更ができるとしたものに限られます。この場合、患者との同意も必要になります。
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代替調剤に加え、一般名処方という方法も認められています。これは、医師が処方箋を出す際に、医薬品名を指定せずに一般名で処方し、成分が同じ複数のジェネリック医薬品の中から薬剤師が調剤できるというものです。
薬剤師の判断によってできる調剤の主な条件は以下の通りです。
1.調剤変更不可の記載がない場合。
2.先発医薬品と生物学的同等性が認められているジェネリック医薬品であること。
3.患者の同意を得ること。
アメリカでは代替調剤が認められていて、保険会社はジェネリック医薬品での調剤を推進しています。またイギリスでは、一般名処方の比率が非常に高いものになっています。
ジェネリック医薬品の普及には、代替調剤や一般名処方は不可欠のものです。ただし、医療の現場においては、安全性の面からもきちんとした知識に裏打ちされて実施されていかなければ、最終の利用者である患者のリスクはどんどん大きくなっていきます。
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